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さて、今回は、2011年8月26日付で保税倉庫に関する財務大臣規程No.143/PMK.04/2011が、2011年9月6日付で保税工場(PDKB)の保税工場に関する財務大臣規定第147号(147/PMK.04/2011))が公布されましたのでお知らせします。
ポイントとしまして、2011年143号では、保税倉庫から国内搬出時の輸入VATについて、国内転売価格ではなく輸入価格ベースで課税されることが明らかとなっております。
一方、2011年147号については、保税工場から一般地域に販売できる比率が変更され、完成品・部品ともに、前年の輸出実績額と前年の他の保税地域への引渡し実績額の25%までが上限となります。
本件については、従来、1997年6月26日付財務大臣令第291号(No.291/KMK.05/1997)により、前年の輸出実績額と前年の他の保税地域への引渡し実績額に対して完成品・部品とも25%までと制限されていたものが、2005年10月19日付財務大臣令第291号(101/PMK.04/2005)により緩和され、前年の総生産高実績に対して50%(部品の場合は60%)が国内販売上限となっておりました。
本法令は2012 年1 月1 日から発効開始となります。
ジェトロ・ジャカルタ事務所では、二つの規程を仮訳しましたので、インドネシア語の原文とあわせて皆さまにお送り致します。
■財務大臣規程2011年第143号(保税倉庫)■
(仮訳)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2011/pmk143kariyaku.pdf
(原文)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2011/pmk143genbun.pdf
■財務大臣規程2011年第147号(保税工場)■
(仮訳)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2011/pmk147kariyaku.pdf
(原文)
http://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2011/pmk147genbun.pdf
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